3組に1組は離婚するといわれている日本の社会では、実際に離婚にまで踏み切るには至ってなくても、離婚するかどうか悩んでいる方は本当にたくさんいると思います。
私が勤めている法律事務所でも、不倫や婚姻関係についてのご相談は毎日のようにあります。
ご相談をお受けしていて思うのが、離婚問題が悩ましいのは、男女関係という感情の問題と、経済的な問題や子供への影響など実生活の問題が複雑に絡まっているからだなと思います。
交際しているカップルであれば感情だけでお付き合い終了も可能ですが、離婚となるとそうもいかず悩んでしまいますよね。
離婚してより自由に幸せになる方もいれば、夫婦の危機を乗り越えてより良い家庭を再構築する方もいるので、一概にどうするべきという答えはありません。
しかし、じっくり考えてだした結論であれば、必ず未来は開けます。
離婚するかどうか悩んだ時は以下のようなことを是非考えてみていただきたいと思います。
1. パートナーへの気持ち
離婚を考えるきっかけは、配偶者の不倫やドメスティックバイオレンス、性格の不一致など様々なものがあります。ドメスティックバイオレンスのような場合は身の危険を守るために選択肢がないこともありますが、他の理由の場合は、許容して修復をする道も離婚をする道もあるでしょう。パートナーへの気持ちを見直して本当は自分はどうしたいか考えてみましょう。
このときに注意したいのは、悩むあまり相談相手を間違えてしまうことです。
例えば、修復を望んでいるのに、夫婦問題を両親や義両親に相談した、親の方が感情的になって拗れてしまい、より関係が悪化してしまうというようなケースもありました。
相談したいときは、離婚問題に詳しい心理カウンセラーや配偶者とは共通の知り合いではない友人がおすすめです。
2. 離婚できるのか、または離婚に応じなければならないのか
日本の民法は有責性をとっています。つまり、基本的には、相手に不倫やDVなど法律で定められた有責性がない限り、双方合意しなければ離婚できないこととなっています。
そのため、性格の不一致や、愛情がさめたというような曖昧な理由では、一方的に離婚はできません。どうしても離婚したい場合は、相手を説得したり、家を出て別居期間を数年間蓄積し、夫婦関係が破綻していることを裁判所に認めてもらう必要があります。
逆に離婚したくないのに、これといった理由な相手から離婚を請求されている場合や相手が不倫相手と結婚したいから離婚してくれといっている場合は、慌てなくていいということにもなります。配偶者の地位は法律で守られているのです。
配偶者と離婚について話し合う前に、自分の主張が離婚調停や離婚裁判になったときに、どのくらい通りそうなのかを見積もっておく必要があります。離婚案件の取り扱いが多い弁護士事務所では、初回無料相談などを実施しているので、まずはこの点について弁護士の意見を聞いてみましょう。
3. 子供のこと、お金のこと
子供がいる場合、離婚時にに父親か母親のどちらか一方を親権者に定めなくてはいけません。親権はどちらがもつか、親権者とならなかった方の親が支払う養育費や面会の条件はどうするかも考えておく必要があります。
離婚して経済的にやっていけるのかということも算段が必要ですね。これまでフルタイムで働いていた場合はあまり問題にならないかもしれないですが、そうでない場合、仕事を探したり資格をとったり、離婚をする前に経済的基盤を整えはじめていくこともおすすめです。
4.最後に
いかがでしたでしょうか。離婚をするにしてもしないにしても、ご自身でよく考えてだした結論であれば、人生は前に進みます。
この記事に記載したようなポイントをひとつずつよく考えて、ベストな結論を出されることをお祈りしております。