よくいただくご相談のなかに、離婚したら慰謝料はもらえるのか、どのくらいの金額がもらえるのかというものがあります。
例えば不貞の場合などは、信じていた配偶者やそのお相手への抑えられない怒りからせめてきちんとお金は払ってほしい、という気持ちになってしまいますよね。
1.離婚慰謝料が請求できる場合
まず、どういった場合に慰謝料がもらえるのかということをご説明します。
離婚慰謝料は、配偶者に有責不法行為があった場合にのみもらうことができます。
そのため、離婚する場合に常にもらえるかというとそうではないことに注意が必要です。
なにが有責不法行為になるかというと、典型的には不倫やドメスティックバイオレンスなどがあります。民法709条は故意過失により他人の生命・身体・財産に損害を与えた者はそれを賠償する責任を負う旨が定められています。
例えば、不倫を例にとってご説明すると、夫婦間には貞操義務という法的な義務があり、配偶者以外とは肉体関係をもってはいけないこととなっています。そのため、不倫をした配偶者やその相手はその貞操義務を破り、被害者に精神的な苦痛を与えたということになるので、慰謝料を支払う義務を負うのです。
なお、不倫やドメスティックバイオレンスに限らず、長期にわたるセックスレスなどで離婚慰謝料の発生を認めている判例もあります。認められるかは個別具体的な事情によりますので、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみましょう。
2.離婚慰謝料請求には証拠が重要
慰謝料を請求するような場面では、相互に感情的になってしまっていることも珍しくありません。特に不倫やドメスティックバイオレンスなどは密室で行われるので、配偶者があくまでシラを切るような場合には、証拠を用意して動かぬ事実をもとに説得していくことが必要になります。
不倫の場合におさえておきたい証拠は、肉体関係が存在することの証拠です。法的に慰謝料が発生する不貞関係であるというためには、二人きりでデートをしている、キスをした等ということの証拠では足りず、肉体関係があることを証明する必要があります。
例えば、ラブホテルに入る前後を動画で撮影し、一定時間を2人がホテル内で過ごしたことの記録をつけておくと強い証拠となります。
ドメスティックバイオレンスについては、被害にあっているときの状況を相手に知られないように録音録画しておく、被害にあったときの日時、状況、目撃者の有無などを詳細に日記などに残しておくとよいでしょう。
慰謝料請求が当事者同士の話し合いで解決しない場合、判断するのは第三者である裁判官等となります。彼らが「なるほど、実際に不法行為があった」と判断するためには、客観的な証拠が非常に重要なのです。
3.慰謝料の相場
慰謝料がもらえるケースに該当するとして、気になるのは一体いくらもらえるのかということですよね。
当事者の話し合いで決まる場合は、金額はお互いが納得する金額であればよいということになります。ハリウッドセレブの離婚などで、数億円の慰謝料の支払いがニュースになるのはこうした理由からです。
一方、支払う側はなるべく少なく、もらう側はなるべく多くもらいたいということが多くの人間心理ですから、当事者間では合意できないときには、裁判で決まることとなります。
裁判で離婚慰謝料が決まる場合の相場は、だいたい50万円~300万円といわれています。
このように裁判での相場にも、幅があるのは、夫婦の個別具体的な事情が考慮されるからです。慰謝料は被害者の精神的な苦痛を埋めるものですから、例えば夫婦関係が長い場合のほうが短い場合よりも、不倫の精神的苦痛が大きいだろうという推定がはたらき、より高い慰謝料が認められるという理屈となります。
4.最後に
いかがでしたでしょうか。慰謝料をもらえるケースと相場についてご参考になれば幸いです。