よくあるご相談 財産分与

サムスン電子の会長長女の離婚成立で、財産分与は14億円というニュースがとりざたされていました。

ここまで財産がある方はスケール感が別ですが、夫婦が離婚する際の財産分与の取り決めは非常に大切な問題です。夫婦で築いてきた家や車、貯金、保険などの共有財産は、意外とたくさんあるものです。

この記事では、財産分与について知っておきたい事項をまとめました。

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1.財産分与ってなに?

財産分与は、民法768条1項に定められています。婚姻期間中は、夫婦は同じ家計で生活していますから、その間に築き上げた財産は、離婚の際には夫婦それぞれの貢献度に応じて公平に分配しようとするものです。

 

2.財産分与には3種類ある

財産分与と一口にいっても、その性質には大きく分けて3つの種類があるといわれています。

一つ目は、清算的財産分与といって、財産分与の本質的な性質である、夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に清算しようというものです。この性質から、清算的財産分与は離婚原因を作った側の有責配偶者からの請求も認められます。

二つ目は扶養的財産分与といって、片方が専業主婦だったり病気だったりと離婚によって生活に困窮することになる場合に、扶養的意味合いで多めに財産を分与することをいいます。3つ目の慰謝料的財産分与は、不倫やDVなどの慰謝料を上乗せした財産分与です。慰謝料は不法行為に対する精神的苦痛を補填するためのお金で、本来は財産分与とは違った性質のものですが、同じ当事者からのお金の支払いなので、二つをまとめて解決するために慰謝料を含んだ財産分与がなされることがあるのです。

 

 

3.どのような財産が財産分与の対象となるの?

財産分与の対象となるものとは、結婚後別居開始までに、夫婦が協力して形成・維持されてきた財産となります。これを「共有財産」といい、代表的なものは、自宅などの不動産、家事道具、有価証券、預貯金、車、貴金属、保険金、年金などがあげられますが、夫婦により様々ですので、抜け漏れがないように洗い出しておきましょう。

一方、結婚前から片方がもっていた財産や、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象とはなりません。代表的なものとしては、独身時代に貯めた預金や親からの相続財産などがあげられます。

 

借金・負債がある場合は、マイナスの財産分与として、考慮されます。例えば、生活費のための借金や住宅ローンなどは、夫婦の共同生活を営むための負債なので、プラスの共有財産からこれを引いて余剰がでたものを財産分与するということになります。

なお、ギャンブルなどで片方が抱えている借金については、夫婦の共同生活を営むための負債ではないので、財産分与には影響しません。

 

 

4.財産分与の割合は?

共有財産が特定できたあとは、それをどのような割合で財産分与するかという問題がでてきます。法律でが貢献度に応じての分配となっていますが、特殊な事情がなければ、それぞれ半分ずつとなります。この割合は、片方が専業主婦で直接外部収入を得ていなかったとしても同様になります。妻が家事や育児をしていたおかげで、夫は外部就労が可能になったと考えられるためです。

ただし、夫婦の取り決めで別の割合で決めることも可能ですし、特殊事情がある場合、例えば夫婦の片方の特殊な才能で、高額な資産が得られたというような場合、それが考慮されて割合が決定されることもあります。

 

5.財産分与の取り決め方

財産分与は、慰謝料、養育費など他の離婚条件とともに決めます。すなわち、協議離婚の中で話し合いで解決されるケースと、調停や裁判など法的な手続きで解決されるケースがあります。

不動産や車など現物で分割できないものは、金銭的な評価をして片方が保有する代わりに、相手は対価を得る、売却をして売値を分配するなどの方法で分割されます。

 

財産分与の対象が多岐にわたる、共有財産の特定に争いがあるような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。