よくあるご相談 面会交流

1.面会交流権とは

離婚により夫婦は他人になりますが、それによりそれぞれの親と子どもとの間の親子関係が切れるわけではありません。離れて暮らす親は、子供に対する扶養義務を負い、また定期的に直接会ったり、手紙や電話等の手段でコミュニケーションをとったりする面間交流権を持ちます。

 

2.面会交流の決め方

面会交流を決める際には、頻度、場所、第三者がたちあうか、プレゼントや宿泊の有無などの条件を取り決めておく必要があります。この条件は、第一義的には子供の両親である父母が話し合って決めることになります。夫婦の話し合いがまとまらない場合、非監護親側が監護親の住所地の管轄の家庭裁判所に対して面会交流調停を申し立てます。調停は当事者同士の話し合いの延長ですので、調停員が面会交流条件を当事者に強制することができません。調停が不成立の場合は審判、裁判所での裁判というように進行していくことになります。

 

3. 調停の進行

面会交流を含め離婚関連の事件は、調停前置主義といって、いきなり訴訟を提起することはできず、まず調停での解決を図る必要があります。家庭内での事件ということもあり、まずは当事者の話し合いの延長である調停に委ねたほうが効率的という理由があります。

調停では、まず調停員を交えて当事者画面間交流の条件を話し合うことになりますが、まとまらない場合は、裁判官による審判に移行します。審判の結果に不服の場合は訴訟を申し立てることができますが、不服申し立てをしない場合、審判の結果が法的拘束力を持ちます。

裁判所は審判を出すにあたって、なるべく公平な結論を出すように、事前に家庭裁判所の調査官による調査を行うことがあります。具体的には、子供の保育園や学校の教職員に子供の生活状況について聞き取りを行ったり、両親からの意見聴取、子供自身の意見をヒアリングしたりします。調査官は児童心理などにも習熟しており、総合的な調査の結果、どうすることが子供の福祉にとって一番よいかを検討したうえで、裁判官の検討要素とするために報告を行います。

 

また、実際に面会交流を行った際に、非監護親と子供がどのように交流するかを見て判断するために試行的面会交流が行われることもあります。試行的面会交流の際には、家庭裁判所の玩具等がおいていある一室で、家庭裁判所の調査官が立ち会いのもと、面会が行われます。試行的面会交流の歳の非監護親と子供の反応をみて、家庭裁判所や監護親はその後の面会交流条件について検討することができます。

 

4.面会交流の条件について

面会交流の条件は家庭によって様々ですが、アンケートの結果最も多いのが、月1回、2~3時間程度のことが多いようです。子供の引き渡しは、非監護親と監護親の関係がそれほど悪くない場合には直接行われますが、第三者に委託して行われることもあります。

 

5.面会交流の決定時期

離婚時には必ずどちらが親権者になるかを指定している必要があります。ところが、面会交流条件については、離婚時に必ず定めておく必要はないため、離婚後に協議されることも多いようです。離婚後夫婦間のコミュニケーションがとりづらいことも多いですので、非監護親の立場としては、離婚前になるべく具体的な面会交流条件をとりきめときたいところです。

 

6.最後に

いかがでしたでしょうか。離婚後、子供と離れて暮らす非監護親には面会交流権があります。面会交流に際しては、日時、場所、頻度その他諸条件を決める必要があります。これらの条件はまずは夫婦の話し合いにより決められ、合意できない場合は、調停、審判、訴訟により決められることとなります。