離婚の際に大きな揉め事のなる事項のひとつに、お子様の親権の帰属があります。夫婦は離婚してしまえば他人ですが、血を分けた我が子となるとそう簡単には割り切れないことが多いでしょう。夫婦の合意でどちらが親権者になるかすんなり決まればよいのですが、父母ともに親権を主張して決着がつかないこともあります。そのような場合、ご自身が確実に親権を取得するためには、どのような対策をすればよいでしょうか。
1.親権とは?
親権とは、未成年の子供が自立する成人するまで、養育し教育を施すという親の権利義務をいいます。親権には、未成年の子に代わってその財産を管理する財産管理権と、寝食を共にして世話をする監護権の2つがあります。
2つの権利は、同じ親が合わせて持つこともでき、1つずつ切り離して持つこともできます。
婚姻中は父母が共同して親権を持ちますが、日本の民法では、離婚をすると共同親権は認められずどちらか一方が親権を持つことになります。離婚届けを提出する際にどちらか一方を親権者に定める必要があるので、離婚までにはどちらが親権を持つかを必ず決めておく必要があります。
2.親権が決まる基本的な考え方
両親が子供の親権について合意できない場合最終的には家庭裁判所での司法判断となります。裁判官は親権の帰属を決定する際、子供の福祉のために、父と母どちらが親権を持ったほうがよいのかを様々な要素を考慮して結論を出します。
そのため、親権を求めて訴える側としては、自分が親権を持ったほうが子供を幸せにできるということを、様々な角度からアピールし、認めてもらう必要があります。決め方
3.親権の決め方
第一義的には、夫婦が協議して決めることになります。協議でも決まらない場合は、夫婦関係調整調停を家庭裁判所に申し立て、調停員の仲介のもと、協議をすすめることになります。調停員のアドバイスには法的な拘束力はないので、調停でもまとまらない場合は訴訟により解決をはかることとなります。
4. 親権決定の際に判断される要素
調停での調停員、裁判での裁判官の親権についての判断は、様々な要素に基づいて行われます。まず、特に子供が幼い場合は、一般的には母親の方が父親よりも、優先されます。母のほうが日常生活において細やかに子供の面倒を見る傾向があり、幼児期において母親と子供の関係性はその子の発育に大きな影響を与えると考えられているためです。
また、離婚後にどちらの親のほうが子の養育に時間や手間を割ける環境にあるかということも大きな判断材料です。例えば仕事が繁忙でなかなか育児に時間がとれない親よりは、実家の援助などがあり時間に融通がきく親のほうが、子供の養育に適していると判断される可能性が高いです。離婚前に実際に育児にかかわっていた態度や時間なども、離婚後の子供の養育態度の参考として加味されます。
子供がどちらの親と住みたいかという意見も考慮されます。もっとも子供が未就学児であるなど幼い時期はまだ自分の意見を形成することは難しいのであくまで参考程度にとどめられます。一方、子供が小学校高学年、中学生などになっている場合は、ある程度自ら判断ができるので、子供の意見の考慮の比重も高くなっていきます。
一方、夫婦の離婚原因やどちらに非があったかということは、基本的には親権の判断にあたって考慮されません。例えば、不倫による離婚の場合、夫婦間では不法行為にあたるので法定離婚原因にあたり慰謝料請求原因になりますが、そのことと子供の福祉とは関係がないので、親権判断にあたっての考慮要素とはならないのです。
5.最後に
いかがでしたでしょうか。親権を決める際に、夫婦間で合意ができない場合は、調停や裁判の場で判断されることになります。親権決定は様々な要素を考慮されたうえでなされますが、基本的には母親が優先されることが多く、離婚後子供を養育できる環境や子供の意見アドを加味されて検討されます。