協議離婚にかかる期間は平均何ヶ月?

協議離婚とは3つの離婚方法のひとつです。

協議離婚で夫婦が離婚する場合、どのくらいの期間が目安になるのでしょうか。
この記事では協議離婚にかかる期間の平均や協議離婚で話し合うべき内容、話し合い後におこなうべきことなどをわかりやすく解説します。

 

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1:一般的な3つの離婚の種類

離婚には3つの種類があります。
離婚の3つの種類とは「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」のことです。

 

協議離婚は今回の記事で取り上げる離婚方法になります。
協議離婚とは、夫婦の話し合いでおこなう離婚です。
法律には離婚の際は必ず裁判や調停を使ってくださいというルールは定められていません。

 

夫婦が話し合って離婚を決め、そのうえで離婚届を提出すれば離婚可能です。
このように夫婦の話し合いによって離婚するケースが協議離婚です。
日本の離婚の90%はこの協議離婚による離婚になっています。

 

調停離婚とは、裁判所の調停手続きでおこなう離婚です。
離婚調停とは、裁判所の手続きの中でも話し合いとしての性質が強い手続きになります。

 

当事者で離婚について話し合い、問題解決をはかる手続きが離婚調停です。
離婚調停で離婚話がまとまって離婚する場合は、調停離婚になります。
日本の離婚の中で9%は調停離婚です。

 

裁判離婚とは、裁判で決める離婚になります。
離婚調停や離婚協議で離婚が決まらなかったときなどに、裁判所に離婚裁判を申し立てて、判決による離婚を求めるのです。
離婚裁判でおこなう裁判離婚は、日本の離婚の中で1%ほどになっています。

 

 

2:協議離婚にかかる期間はケースによって変わるが平均4~6ヵ月

離婚協議で離婚する場合、夫婦の離婚が成立するまでどのくらいの期間が必要になるのでしょうか。
協議離婚するうえで知っておきたい協議離婚成立までの平均期間について知っておきましょう。

 

協議離婚は早ければ即日離婚できる

協議離婚は夫婦の話し合いによる離婚です。
よって、話し合いがまとまるかどうかが離婚までの期間に関係します。

 

離婚協議が即日まとまれば、即日離婚が可能です。
夫婦で離婚を決めて離婚届を窓口に提出するこの流れで即日離婚できます。
離婚が1時間で決まって離婚届も1時間以内に提出して受理されれば、1時間以内というスピード離婚も可能なのです。

 

協議離婚がどのくらいの期間で成立するかは夫婦によってかなり差があります。
夫婦の話し合いがまとまらなければ1年以上かかる可能性もあるのです。
協議離婚成立までの期間はケースバイケースになっています。

 

協議離婚までの平均期間は4~6ヵ月ほど

協議離婚が成立するまでの世間的な平均期間は4~6ヵ月ほどになっています。

 

離婚協議が即日まとまれば、即日の離婚も可能です。
しかし、離婚がそこまでスムーズに決まらないことも少なくありません。
また、夫婦双方が離婚に同意していても、離婚条件がなかなか決まらないケースもあります。

 

協議離婚の際に離婚を決め、さらに離婚条件を決める。
その内容を離婚協議書にまとめる。
離婚協議書の作成が終わり、離婚届を提出する。

 

以上の流れを一通りこなす場合、数ヵ月ほどの期間を見る必要があります。
よって、協議離婚成立までの期間の目安としては4~6ヵ月ほどという結論です。

 

ただ、すでにお話ししたように、協議離婚の成立までの期間は夫婦の話し合いがスムーズに進むかどうかでケースバイケースになっています。

 

離婚協議書などを作成しても、もっと早く協議離婚が成立するケースもあるのです。
反対に財産分与など離婚条件で揉めてしまい、協議離婚の成立までもっと長い期間を要することもあるため、注意してください。

 

協議離婚成立までの4~6ヵ月はあくまで平均期間であり、ひとつの目安です。

 

 

3:協議離婚をする際に話し合うべき内容とは

離婚協議により協議離婚する場合は、7つのことを話し合う必要があります。

 

(1)離婚するかどうか

離婚協議は夫婦が「離婚するかどうか」を決める話し合いです。
協議離婚成立のための前提でもあるので、まずは離婚するかどうかについて話し合い、夫婦双方の意思を確認しておきましょう。

 

そのうえで、離婚協議で決めるべき他の内容について話し合うという流れで協議離婚を進めます。

 

(2)財産分与

財産分与とは、離婚するにあたって夫婦の財産をわける(分与する)ことです。
夫婦で築いた財産を離婚後別々の人生を歩む夫と妻でわけるのです。

 

財産分与は基本的に2分の1ずつですが、夫婦の事情や財産状況にあわせて話し合いで柔軟に決めることが可能になっています。
必ずしも2分の1ずつでなくてもかまいません。

 

財産分与の対象になるのは預金や不動産、有価証券、自動車や家財なのです。
財産分与の対象にならないのは個人の預金や夫婦の片方が相続した財産などになります。

 

(3)年金分割

夫婦が離婚するにあたり年金分割の対象になるのは厚生年金と共済年金です。
国民年金は年金分割の対象外になります。

厚生年金や共済年金に加入している場合は年金分割について話し合う必要があります。

 

(4)親権

夫婦の間に子供がいる場合は、子供の親権について決めなければいけません。
離婚後は基本的に親権を取った親が子供と暮らします。

 

離婚届には子供の親権者について記載する欄があります。
協議離婚の際に離婚することに夫婦が合意しても、親権者を決めて離婚届に記載しなければ離婚できないという取り扱いです。

 

親権を持たない側の親は子供と面会する権利があります。
子供との面会の日時や場所、回数、連絡を取るときの方法など、子供と親の面会について決めておくことも必要です。

 

(5)養育費

子供がいる場合は養育費について決めることも必要です。
養育費は子供の養育のためのお金で、離婚後に子供と同居しない親が支払うことが一般的になります。

 

養育費の目安額は子供の年齢や人数、親の職業や年収によって変わってきます。
裁判所で公開している「養育費算定表」で確認できます。

 

ただ、養育費算定表の金額はあくまで目安なので、家庭事情や収入状況にあわせて離婚する夫婦が話し合いで柔軟に決めて差し支えないことになっています。

 

(6)配偶者や子供の名字(姓)

日本では結婚の際に夫の姓を名乗るのが一般的です。
離婚した妻は夫の姓を使い続けるか、それとも旧姓に戻るか決めなければいきません。

 

子供は手続きしなければ、夫の姓を使い続けることになります。
子供と妻の姓をどうするか、協議離婚の話し合いの際に決めておきましょう。

 

(7)慰謝料

慰謝料は協議離婚で必ず発生するお金ではありません。
夫婦の間に特定行為があり、配偶者の片方を精神的に傷つけた際に発生するのが慰謝料です。

 

慰謝料が発生するような事由がなければ、慰謝料の請求は基本的にできません。
慰謝料の請求事由になるのは、次のような行為です。

 

  • 不貞行為(肉体関係をともなう浮気や不倫)
  • DV
  • モラルハラスメント
  • 悪意の遺棄(婚姻生活への不協力)
  • 性交渉の不在や忌避

 

慰謝料の相場は50~300万円ほどといわれていますが、事由によって相場が変わる他、婚姻期間や内容などによっても金額が変動します。


慰謝料は最終的にケースバイケースで判断されるのです。

 

4:最後に

協議離婚にかかる平均的な期間は4ヵ月から半年になっています。
ただし、この期間は目安でしかありません。

 

次回の記事では、離婚を早期に成立させるためのポイントなどをご紹介したいと思います。