離婚届の提出方法

離婚届は現在住んでいる自治体または本籍の自治体の役場にある管轄の窓口に提出します。
戸籍などの窓口が管轄になっていることが多いため、離婚届を提出する予定の自治体に確認してみましょう。

離婚届を提出する方法は「持参」「郵送」「第三者による提出」などです。
離婚する夫婦がそろって足を運ぶ必要はありません。

離婚届を提出する流れは次の通りです。

 

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1:離婚届をもらってくる

離婚届は全国どこの自治体でももらえます。
提出先の自治体で必ずもらう必要はなく、最寄りの自治体の窓口で取得しても差し支えありません。


中には提出先の自治体名があらかじめ記載されているケースがあるため、記載がある場合は訂正が必要になります。


自治体の窓口が開いている日中などは管轄の窓口での取得になります。
夜間や休日でも宿直室や夜間・休日対応窓口などでもらえます。


どうしても日中や昼間に足を運ぶことが難しい場合や休祝日などに受け取りたい場合は対応窓口を確認しておくといいでしょう。

 

2:離婚の必要書類を準備する

離婚届の提出時は離婚の種類によって提出書類が異なります。
離婚届を提出するために必要書類を準備しておきましょう。

 

協議離婚手続きの必要書類

協議離婚の必要書類は離婚届のみです。
提出時に窓口で本人確認をおこなうことがあるため、免許証やパスポートなどの本人確認証を持参しておくとスムーズに手続きできます。

 

調停離婚手続きの必要書類

調停離婚手続きの際は以下の書類が必要になります。

 

  • 調停調書の謄本
  • 申立人の印鑑
  • 戸籍謄本

 

調停調書は調停成立から10日以内に提出します。
戸籍謄本は本籍地の窓口に離婚届を提出する場合は不要です。
調停調書で離婚がわかりますので、離婚届への配偶者の署名捺印は不要になっています。

 

裁判離婚手続きの必要書類

離婚裁判での離婚では以下の書類が必要になります。
離婚届の提出は確定判決後10日以内におこないます。

 

  • 調停調書の謄本
  • 判決確定証明書
  • 申立人の印鑑
  • 戸籍謄本

 

戸籍謄本は本籍地の窓口に離婚届を提出する場合は不要です。
調停離婚と同じく確定判決で離婚がわかりますので、離婚届に配偶者の署名捺印は必要ありません。
確定判決証明書については、判決後に裁判所に申請することで取得できます。

 

3:離婚届を記載して必要書類とともに提出

離婚届の記入欄に必要事項を記載します。
記載事項は以下です。

特に複雑ではありませんが、修正液や修正テープなどでの訂正はできません。
間違えて記入したら該当箇所を二重線で消して訂正印を押します。

 

  • 日付
  • 氏名、生年月日、住所、本籍、続き柄
  • 離婚の種類
  • 離婚後の姓について
  • 子供(未成年)の氏名
  • 同居の期間や別居する前の住所
  • 職業、別居する前の仕事
  • 届出人の署名押印

 

別居がなければ別居の住所関係は空白で差し支えありません。

 

 

離婚しようと考えている人は「本当に離婚すべきか」という悩みと同時に「離婚はどのように手続きすればいいのだろう」という疑問を持つことがあります。
離婚という言葉は身近ですが、いざ自分が離婚するとなると手続きの進め方などで戸惑ってしまうのです。


離婚するときはどのように離婚手続きを進めればいいのでしょうか。

 

手続きに困ったらぜひ専門家に相談することを考えてみましょう。

一人で悩むより少し楽になるでしょう。