父親と子供の親権〜(2)父親が子供の親権を得る方法

前回から父親と子供の親権について解説をすすめております。

今回は、父親が子供の親権を得る方法について具体的にみていきたいと思います。

 

父親が親権を得るためにはどのような方法で進めればいいのでしょう。
親権を得るまでの方法と流れについて説明します。


父親が離婚のときに親権を得る流れは「話し合い」「調停」「裁判」です。
どのように進むのかわかりやすく見てみましょう。

 

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1:離婚時の親権はまず父親と母親の話し合いで決める

子供の親権は離婚時に夫婦の話し合いで決めることが可能です。
父親が親権を得たい場合は子供の母親(離婚する妻)に親権についての話し合いを申し入れる必要があります。


話し合いの段階で父親が親権を得ることを母親側が承諾すれば、父親が話し合いのみで親権を得ることが可能です。


母親が親権を父親が得ることを承諾せず自分も親権が欲しいという場合は話し合いで親権について決めることは難しくなります。

 

離婚時の親権の話し合いでは必ず夫婦二人で離婚条件や親権について決めなければならないというルールはありません。


親権がどうしても欲しい。
しかし、母親と親権について揉めそうである。
このような場合は弁護士を立てて母親側と親権についての交渉をお願いすることも可能です。

 

なお、離婚するときは子供の親権について母親が得るか父親が得るか決まっていなければ、離婚が受理されない取り扱いになっているため注意してください。
離婚届には子供の親権について記載する欄があり、欄が未記入だと受理されない取り扱いになっているのです。


両親が離婚してしまい、なおかつ親権者が決まっていないと、子供が生活できなくなってしまいます。

養育費や財産分与などは離婚前に決めていなければ離婚が受理されないというルールはありませんが、親権については決めておかないと離婚はできません。


父親と母親の話し合いで離婚時の親権が決まらなければ、裁判所の手続きを利用して子供の親権を決めることになります。

 

2:父親と母親の話し合いで決まらなければ調停を提起する

父親と母親の話し合いで親権を父親が得ることが決まらなければ、次は裁判所の手続きである調停を利用して決めます。
調停は裁判所の手続きの中でも話し合いとしての性質が強い手続きです。


裁判のように判決を受けるのではなく、調停委員という第三者が関与して話し合いをおこない子供の親権について決めるのが調停です。

調停の際は家庭裁判所の調査官などが家庭訪問をおこないます。


調査官の家庭訪問や父親、母親それぞれの主張などを出し合ったうえで親権をどちらが得るか決めるという流れになるのです。


親権はあくまで話し合いですから、夫婦がどちらも強固に子供の親権を主張していると、まとまらない可能性があります。


父親と母親のどちらが親権を得るかまとまれば調停は成立し、まとまらなければ不成立となります。


子供の親権についての調停が不成立になれば、裁判で親権を争うことになるのです。

 

3:離婚時の子供の親権が調停で決まらなければ裁判で決める

離婚時の親権が調停でも決まらなければ、最終的に裁判になります。
裁判には2通りの終わり方があります。


ひとつは子供の親権などについて父親と母親が双方の主張を出し合い、裁判官に判決をもらう方法です。
もうひとつは裁判中に父親と母親が和解する方法になります。
裁判は最終的な親権の決定方法です。


いずれの終わり方をするにしろ、離婚時に父親が親権を得られるかどうかは決着することになります。