よくあるご相談例 離婚協議

日本人夫婦の9割近くが、裁判所の介入がなく当事者間で離婚を決める手続きである「協議離婚」を選択しています。夫婦の話し合いだけで決まるという側面から簡単というイメージがあるかもしれませんが、第三者の監督がないぶん、きちんとした知識をもってイニシアチブをもって進めていく必要があります。

 

この記事では、よくいただくご相談で、離婚協議の際に気を付けておくポイントについてご説明します。

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1.離婚協議を始める前の下準備

夫婦関係の良好さや離婚の理由にもよりますが、仮に急に離婚を切り出されて配偶者が逆上する可能性などがある場合は、当座の荷物をまとめる、実家など暫定的に避難できる場所を探しておくなどの念のための対策をとりましょう。ファミレスなど一目がある場所で話し合う必要がある可能性もあるかもしれません。お子さんがいる場合は、心理的な影響を考えて、誰かに預かってもらっている時間や登校中など、離婚協議がお子さんの目に触れない場所でできるように配慮します。

 

2.離婚自体と離婚条件について話し合う

離婚協議で決める必要があることは、離婚自体の是非と、離婚する場合の諸条件です。

離婚は協議離婚の場合は、相手の合意のもとで離婚届を役所に提出しなければ成立しません。仮にあなたが離婚を申し出られた側であって、離婚に応じる気持ちがなければ、あらかじめ役所に離婚届不受理申請書を提出しておきましょう。配偶者に勝手に離婚届を記載されて提出されて離婚が誤って成立することを防ぐことができます。

離婚自体に異議がない場合は、離婚条件を決めます。

決めるべき主な離婚条件は、子供がいる場合の親権、面会交流条件、養育費の取り決め、夫婦の財産分与、慰謝料(配偶者に不貞や暴力がある場合)などです。

 

夫婦の話し合いで決まるものですので正解はなく、ご自身の希望をフラットにつたえてよいところです。しかし、あまりに一方的な条件だと配偶者ものみづらいですし、感情を害することにもなるので、おおよその妥当な条件範囲を弁護士に相談したり自分で調べておきましょう。

例えば、養育費は、家庭裁判所のホームページで、夫婦それぞれの年収と子供の数と年齢によっての目安レンジが公開されています。

 

3.離婚協議書を作成する

無事に離婚条件について合意ができれば、離婚条件を離婚協議書という文書にしたため、それを公正証書にしておきましょう。例えば、養育費の支払いは、子供が成人するまでの長期にわたる義務になります。離婚時には合意していても、その後お互いの家庭環境が変わったり、気持ちの変化があったりして、養育費が支払われなくなる可能性があります。

 

調停離婚や裁判離婚の場合は、調停調書や判決があるので、こういった場合強制執行といって元配偶者の給与債権や財産から回収することができます。

 

しかし、協議離婚の場合は当事者の合意ですので、強制執行をするために必ず公正証書にしておくことをおすすめします。

 公正証書にするためには、公証役場に数万円の費用を支払う必要はありますが、将来養育費等が支払われないときに、別途裁判をおこさなくても強制執行がかけられるので大きな安心材料となります。

 

4.話し合いがうまくまとまらないとき

双方がある程度離婚について前向きな気持ちであり、条件についても争いがなければよいのですが、必ずしもそうもいかないケースもままあります。離婚は大きな財産的・身分的な変動をともなううえに、男女間の感情という理屈で割り切れないものが絡むので、ときに双方感情的になってしまうこともあるでしょう。

相手が感情的になりすぎていたり、どうしても折り合いがつかなさそうな場合は、無理に話し合いを続けようとせず、弁護士をとおして交渉したり、調停手続きの中での解決を考えていくことも、一案です。