離婚届を受理してもらえないケースと離婚の話し合いや手続きで揉めて長引くときの対処法についてみていきます。
1:離婚届を受理してもらえないケース
離婚届を提出しても受理してもらえないケースがあります。
以下のようなケースでは離婚届が受理されないため、事前に受理されないケースに該当しないかどうかを確認しておきましょう。
離婚のときに親権が決まっていない
離婚届には子供の親権欄が設けられています。
子供の親権について決まっておらず親権欄が空白の場合は離婚届を受理してもらえません。
親権が決まっていないのに離婚を受理してしまうと、子供が路頭に迷ってしまうからです。
養育費などは決まっていなくても離婚届は受理されますが、親権については決まっていないと受理されない取り扱いになっています。
必要書類の不備や離婚届の記入ミスがあった
離婚届の提出時に必要な書類がそろっていないと、窓口では受け付けてくれません。
離婚調停などの際は注意したいポイントです。
足りない書類がないか離婚届の提出前に確認しておきましょう。
離婚届に記入ミスがあると、当然ですが受理してもらえません。
記入ミスがないかよく確認しておきましょう。
また、記入時に修正液などで修正をしていないかなども注意しておいてください。
協議離婚で離婚届不受理申出が提出されている
離婚届不受理申出とは「離婚届が提出されても受理しないでください」という自治体に対しておこなう手続きになります。
離婚届は必ず夫婦そろって提出する必要はありません。
協議離婚のときは必要書類に同意書などもありませんから、夫婦の片方が勝手に離婚届を提出することがあるのです。
夫婦の片方が離婚に同意していないのに勝手に離婚届を提出されそうな場合や、財産分与や養育費の取り決めや支払いから逃げるために勝手に離婚届を提出されそうな場合などに離婚届不受理申出を使います。
離婚届不受理申出が提出されていると、自治体の窓口に離婚届を受理してもらえません。
協議離婚で離婚届の証人がいない
協議離婚では離婚届の証人欄に記載が必要になります。
裁判や調停の場合は裁判所の手続きに調停委員や裁判官などが関与するため、特に証人は必要ありません。
裁判所自体が証人のようなものだからです。
協議離婚については離婚届に証人の記載が必要になるため、証人になってくれる人を探し、協力してもらう必要があるのです。
証人がいなくて欄も未記入であれば、離婚届は受理されません。
離婚届の証人は20歳以上であれば誰でも差し支えありません。
親族や両親でなければいけないというルールはなく、赤の他人が証人になっても手続き上は特に問題ないというルールです。
2:離婚の話し合いや手続きで揉めて長引くときの対処法
離婚の話し合いや手続きで揉めてしまうと、思うように離婚が進みません。
そればかりか、配偶者が感情的になり、離婚を拒否しはじめる可能性もあります。
離婚で揉めてしまうといつ離婚できるかわからなくなってしまうのです。
離婚話が長引いてしまうと、離婚に対する勢いが失せてしまう可能性もあります。
離婚をスムーズに進めるためにも、離婚手続きや話し合いが長引くときはふたつの方法で対処することがポイントです。
協議離婚が長引くときは調停や裁判を検討する
協議離婚が長引くときは調停離婚や裁判離婚を検討してみてはいかがでしょう。
話し合いで離婚できれば一番かもしれません。
しかし、配偶者が離婚に対して否定的な姿勢を見せている場合かつ説得に応じない場合は、話し合いを繰り返しても時間だけが過ぎて離婚できない可能性があります。
協議離婚が難しい場合や「説得を続けよう」「いずれわかってくれるはず」と説得を長期間続けるのではなく、調停離婚に切り替えることも方法のひとつです。
調停の場で調停委員が関与すれば、離婚を拒否していた配偶者も離婚を承諾するかもしれません。
話し合いが長引いている。
あるいは、配偶者が離婚に否定的である。
離婚条件で揉めており、平行線である。
このようなケースでは無理に協議離婚でまとめようとせず、早々に調停や裁判を利用してみてはいかがでしょう。
場所や手続きが変われば、平行線だった夫婦の意見や考え方も変わるかもしれません。
離婚話が難航するときは弁護士などの専門家に相談する
弁護士の出番は調停や裁判になってからという印象があるかもしれません。
協議離婚の段階で弁護士に入ってもらうことも可能です。
弁護士が入ることによって離婚話がスムーズに進むことは少なくありません。
財産分与などの離婚条件についても法的な観点からアドバイスがもらえるので、配偶者も納得しやすいのです。
離婚話が難航する場合は弁護士に相談のうえで話し合いに入ってもらうといいでしょう。
法律の専門家が出てきたことで、配偶者もよりしっかりと話を聞いてくれるはずです。