法定離婚事由という言葉を聞かれたことはあるでしょうか。日本の家族法は有責主義を基調としており、単に愛情がなくなったというようなあいまいな理由では、相手の同意なく離婚することはできません。一方、法定離婚事由がある場合は、相手が離婚を拒否していたとしても、裁判をすることにより強制的に離婚することができます。
この記事では、法定離婚事由についてご説明します。
1・法定離婚事由とは
民法第770条に定められています。これによれば、夫婦の一方は、以下の5つかのいずれかの事情がない限り、裁判所に対し離婚を求める訴えを提起することができません。
5つの事情とは、①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときになります。
2.法定離婚事由を知っておくことの意義
離婚したいのに相手が応じてくれない、または離婚したくないのに相手が離婚を迫ってくるような場合は、夫婦の状態に法定離婚事由が存在するかどうかを分析しておくことが非常に大切です。
法定離婚事由があれば、相手に拒否されたとしても裁判で強制的に離婚ができますし、
逆にそういった事情がないのであれば、訴えをおこしたとしても時間と手間の無駄になってしまいますので、相手を説得するなど他の方法を考えたほうがよいでしょう。
また、法定離婚事由を作った側の配偶者を有責配偶者といいますが、原則として有責配偶者の側から離婚訴訟をおこすことはできません。そのため、離婚を迫られていたとしても、法定離婚事由がなかったり、相手が有責配偶者であれば何ら慌てる必要はないのです。
3.法定離婚事由の具体的内容
①不貞行為とは
結婚すると夫婦はお互いに相手以外とは肉体関係を持たないという貞操義務をおいます。この貞操義務に反して、配偶者以外の者と肉体関係を もつことを不貞行為といいます。不貞行為がある場合、法定離婚原因であるとともにもに不法行為でもあるので、慰謝料請求もすることができます。
②悪意の違棄とは
悪意の違棄とは、民法第752条上の夫婦間の義務を片方が放棄することです。民法第752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定めており、日常生活や経済的に協力し合うべきことを求めています。
悪意の遺棄と判定される例としては、理由なく配偶者に必要な生活費を渡さない、就労可能な状態なのに働かない、理由なく同居を拒否したり、頻繁に家出を繰り返したり、逆に配偶者を家から追い出すような行為があります。
③配偶者の生死が3年以上明らかでない
配偶者の行方がわからなくなってしまい生死不明な状態で、最後の連絡や消息があった時から起算して3年以上経過した場合です。
生死不明な状態であることの証明として、警察への捜索願の提出や、失踪した配偶者の勤務先等から陳述書を用意してもらう必要があります。
なお、3年以上の生死不明の場合は、他の法定離婚事由による離婚が調停前置主義であることの例外として、調停をせずに裁判で離婚することとなります。調停で話し合いをすべき相手方がいないので、調停が意味をなさないからです。
また、離婚成立後に、配偶者が生きていたことが判明しても確定した判決には影響しません。
④回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が重い精神病にかかってしまい治療によっても回復の見込みがない場合、夫婦が今後協力して家庭を築くことができないと判断され、離婚が認められることがあります。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」はキャッチオール規定とされ、1号から4号にはあてはまらないものの、夫婦生活を続けられないような重大な理由がある場合となります。例えば、長期間の理由のない別居、DV・モラハラなどはこれに該当します。
4.最後に
いかがでしたでしょうか。法定離婚原因についてご参考になれば幸いです。