このブログの別の記事でも書かせていただきましたが、離婚に際しては子供の姓をどうするか検討する必要があります。離婚の相談をいただくとき、子供の苗字は変えたほうがよいのかどうかというご質問をよくいただきます。基本的には、親権者となったほうの親が子供の状況をみて最適と思うほうを選択すればよく正解はありませんが、この記事では子供の苗字を変えるべきか否か悩まれた際の考え方の一例をお伝えします。
1.離婚と苗字の基礎知識
日本では夫婦別姓は認められていないので婚姻すると夫婦どちらかの姓(多くの場合は夫側の姓)を名乗ることになり、夫婦間に生まれた子供の姓もその姓となります。離婚時には、妻は旧姓に戻るか婚姻時の苗字をそのまま名乗るかを選択することができます。婚姻時の苗字をそのまま名乗る場合、子供の苗字を変えなくても、親権者と子供の苗字は同じになるのであまり問題は発生しません。
しかしながら、離婚理由によっては、自分が別れた相手の苗字を名乗り続けたり、子供に名乗らせたりすることに抵抗があることもあるでしょう。そのような方は旧姓に戻されることになりますが、母親が旧姓に戻しただけでは、自動的に子供の苗字が母親と同じになるわけではありません。子供の苗字を母親の苗字に揃えるためには、裁判所に対して、子の氏の変更申立てをする必要があります。
子の氏の変更申立てをせず、親権者である母と子供の苗字を別としておくという選択肢もありえますが、生活するうえで支障がでたり、心理的にも違和感があったりすることが多いので、母親が旧姓に戻る場合は、子の氏の変更を選択される方が多いようです。
それでは、自分や子供の苗字を変えるべきか悩んだ場合はどうすればよいでしょうか。
- 再婚の予定がある場合は、苗字を変えるのを待つという選択肢もある
母がまだ若いなど近い将来再婚の可能性が高い場合、再婚により再婚相手の苗字になる可能性があることを考慮する必要があります。離婚時に母の旧姓に苗字を変更し、再婚時に再婚相手の苗字に変更するとなると、何度も苗字を変えなくてはいけないことになり、子供の負担が大きくなるからです。このような場合は、一旦婚氏続称し、再婚時に1回のみ苗字が変わるようにするという考え方もひとつです。
3.子供の年齢や本人の意思
離婚時に子供がある程度の年齢にさしかかっていて、長年使ってきた苗字に愛着を持っていたり、変えることを嫌がったりする場合は、婚姻時の苗字を使い続けたほうがよいかもしれません。子供が別居親にも愛着が強い場合は、断絶された感覚にならないよう、婚姻時の苗字を使いたいという気持ちもあるかもしれません。逆に離婚時に乳幼児などでまだ苗字についてよく理解していなかったり、特に愛着がなかったりするようであれば、苗字を変えてしまってもいいでしょう。
また、タイミングとして子供の学校の学期途中などで苗字を変えると、学校の先生や友達に理由を聞かれたり、両親の離婚を知られたりして、子供が嫌な思いをする可能性もあります。可能であれば、進級や引っ越しのタイミング等、子供の苗字が変わったことが気づかれにくいタイミングにして、子供に負担がないように配慮をしてあげたいところです。
学期途中での離婚で苗字を変更する場合は、子供に元の苗字を通称名として使わせて良いか学校に相談してみることも一案です。多くの学校では、こうした場合での旧姓での通称名の使用を許可してくれているようです。卒業証書などの公式な書類には戸籍上の本名が使われますが、日常の学校生活では、通称名で問題なく過ごすということも可能です。
- 最後に
いかがでしたでしょうか。離婚に際して、自分や子供の苗字を変えるべきか否かの検討に少しでもご参考になれば幸いです。