よくあるご相談例 モラハラと離婚

モラハラとはモラルハラスメントという言葉の略で、ドメスティックバイオレンスの一つです。モラハラは心への暴力ですので、配偶者の継続するモラハラに心傷つき悩み、離婚のご相談に来る方も少なくありません。この記事では、モラハラと離婚についてご説明します。

 

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1.モラハラとは?

モラハラとは、倫理に反した嫌がらせという意味で、他人を傷つけたり侮辱したり精神的な虐待をすることを言います。何をもってモラハラというかは、被害者の感受性や受け取り方にもよりますが、例えば、以下のような行為が繰り返される場合で被害者が苦痛を受けているのであれば、モラハラであると考えてよいでしょう。

 

 ①暴言を吐く

理由なく相手の人格や性格を貶めるような発言をして、言葉により相手の心にダメージを与える行為です。配偶者本人に向けられることも、その家族や友人について心ない発言をするというパターンもあるようです。

暴言には全く具体的な根拠がないこともありますが、家庭内という密室で暴言を浴びつつけた被害者は、だんだん自身を喪失し、本当に自分に落ち度があると思い込んで、モラハラから抜け出せなくなることもあります。

 

②相手のミスを執拗に攻撃する

 夫婦は、家庭という共同企業を運営するパートナーですが、生活の中での相手のミスを、執拗で不必要に強いトーンで攻撃するようなパターンもあります。

 

③相手の行動を監視し制限する

配偶者の交友関係や社会活動を不当に制限したり、見張ったりするパターンもあるようです。メールやスケジュールをチェックし、自分がコントロールできない行動にでると激怒をしたりします。

 

2.モラハラはなぜ起きるのか

モラハラは、家庭内で弱者と強者の関係、支配される者と支配するもの関係ができてしまうことにより生まれます。モラハラをする人は、実は自分に自信がなく配偶者を支配することで自尊心を満たそうとしていたり、過去両親のモラハラを目撃して心の傷を負っていたりという問題を抱えていたりすることも少なくありません。

モラハラを指摘されて反省し、夫婦で話し合いをしたりカウンセリングにかかるなど、解決するケースももちろんあります。ただ、心に深い問題を抱えている加害者の場合、いくら指摘されてもモラハラを治すことができないこともあります。こうした場合は、被害者が不当に耐え続け、それを見た子供達がつらい思いをし続けるよりは、離婚をしたほうが幸せになれる可能性もあります。

モラハラをするご自身の配偶者が、反省や行動の改善をする見込みをするかどうか冷静に観察しながら、判断しましょう。

 

3.モラハラを理由とした離婚はできる?

モラハラをする配偶者が離婚に応じてくれない場合、強制的に裁判で離婚させてもらう方法はあるのでしょうか?結論からいうと、モラハラの程度や頻度によっては、可能な場合と不可能な場合があります。

日本の民法では、法定離婚原因という5つの原因に該当すれば、相手が同意していなくても離婚できます。

法定離婚原因には、不倫、悪意の遺棄(出て行ってしまって帰らないなど)、生死不明なの他、「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」というキャッチオール規定があります。モラハラは、程度によってはこれに該当する可能性があるのです。

ただの夫婦喧嘩や一回限りの嫌がらせ等ではこれが認められる可能性は低いですが、第頻度や程度が重大なモラハラがあって、第三者である裁判所に証拠を示せれば、認めてもらえる可能性は十分にあります。

また、モラハラが認められれば、民法上の不法行為として、離婚慰謝料を請求できる可能性もあります。

 

4.モラハラで離婚するために重要なこと

モラハラは家庭内という密室で行われるので、証拠がなければ、裁判を起こしても配偶者といった言わないの水掛け論になってしまい離婚が認められない可能性が高いです。そのため、モラハラで離婚を考えている方は、意識してモラハラの証拠を集めるようにしましょう。

モラハラの具体的な内容、場所、日時、目撃者はいたのかなど、モラハラをされた直後にメモをとったり、加害者に気づかれないように録音録画などをしておくと効果的です。また、加害者の反対にあっているなど、離婚まで時間がかかりそうだけれど、自分やお子さんの精神に大きな負担がかかっている場合は、まず家を出て身の安全の確保をはかることも必要な場合があります。

 

5.最後に

いかがでしたでしょうか?モラハラは、暴言や相手の言動を不必要にコントロール刷るなどの精神的な暴力です。モラハラにあっていて離婚したい場合、民法上の法定離婚事由に該当する可能性がありますので、証拠を集めて早めに弁護士等の専門家に相談しましょう。